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改正前 |
改正後 |
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・有限会社を株式会社に統合。
・新たに有限会社は作れない。 |
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制限が撤廃され、資本金はいくらでもよい。
資本金1円でもつくれる。 |
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発起設立の場合に限って、預金通帳の写しで添付すればよい。 |
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取締役会を設置しない会社は、取締役は1人でよい(取締役設置会社は3人以上必要)。監査役の設置は任意。 |
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原則は取締役2年、監査役4年。ただし、非公開会社であれば、最長10年まで延長できる。 |
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・株券不発行が原則。
・非公開会社の場合、定款で株券の発行を定めていても、株主から請求あるまでは発行しないことができる。 |
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同一市区町村内で類似した商号で、同一の営業をしている会社がある場合登記できない。 |
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会社目的には「明確性」「適法性」「営利性」「具体性」が必要。 |
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具体性は大きく緩和され、ある程度包括的な記載が可能。 |
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商法又は定款に定めた事項に限り決議することができる。 |
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取締役会設置会社では「会社法に規定する事項及び定款で定めた事項」に限られるが、取締役会を設置しない会社では一切の事項を決議することができる。 |
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原則として本店の所在地又はこれに隣接する地であること。 |
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この制限は廃止され、どこでも開催することができる。 |
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「資本の5分の1を超える」または「500万円を超える」場合は、裁判所の選んだ検査役の調査が必要。 |
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