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桧田文枝司法書士事務所
〒810-0045
福岡市中央区草香江2丁目6番14号 Tel.092(725)2344 Fax.092(734)5543
会社設立の流れ
会社の必要事項の決定(※)
定款・議事録等の必要書類の作成・押印
定款認証手続(電子定款)
資本金の払込み
会社設立登記申請(オンライン申請)
登記完了
 ※会社設立時に決定する必要のある事項
・商号(社名) ・本店所在地
・会社の事業目的 ・事業年度
・発起人 ・資本金の額
・取締役・代表取締役 ・取締役会を設置するか
・監査役を設置するか ・役員の任期     等
設立登記の必要書類等
ご用意頂くもの
・取締役の印鑑証明書
・発起人の印鑑証明書
・取締役、発起人の実印
・会社の届出印
・発起人個人の普通預金口座(資本金の払込みに使用します)
・資本金、設立登記費用
会社設立に必要な費用
・実費
 ・登録免許税  資本の額×0.7%  ただし15万円以下の場合は15万円
 ・定款認証手数料  約50000円
 ・定款謄本  1000円(1通につき)
 ・会社登記簿謄本  1000円(1通につき)
 ・印鑑証明書  500円(1通につき)
・司法書士報酬
 ・司法書士報酬  約10万円
 合計  約31万円
*ただし資本の額、登記内容等で異なる場合があります。
お知らせ
会社設立時の定款の認証が、電子認証でできるようになりました!
会社を設立するにあたって、会社名(商号)や本店所在地、資本金など会社の基本的な内容
は「定款」に定めます。その定款は、公証役場に持って行き、公証人の認証を受けます。これ
を「定款の認証」といいます。定款の認証を受ける際、公証役場に支払う金額は、定款が「電
子定款」であるかどうかにより異なります。
原始定款の原本を「電子定款」として作成して公証人役場で認証を受けると、印紙税4万円が
課税されません。
平成18年5月1日新会社法が施行されました!
会社法では、有限会社制度が廃止されました。
そのため、会社法施行後は有限会社を設立することはできず、会社法施行前に存する有限
会社は、法律上、株式会社となります。
この有限会社は、何ら手続きを要することなく、また従来どおり有限会社の名称を用いて存続
します(このような会社を特例有限会社と呼びます)。
その他、今回の主な改正点は次のとおりです。
・新会社法施行前と施行後の主な改正点
改正前 改正後
会社の種類
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社の4種類
・有限会社を株式会社に統合。
・新たに有限会社は作れない。
最低資本金制度
株式会社 1,000万円、有限会社 300万円
制限が撤廃され、資本金はいくらでもよい。
資本金1円でもつくれる。
出資払込金の証明
銀行等の「払込金保管証明書」
が必要
発起設立の場合に限って、預金通帳の写しで添付すればよい。
役員の数
株式会社の場合、取締役3名以上、監査役1名以上
取締役会を設置しない会社は、取締役は1人でよい(取締役設置会社は3人以上必要)。監査役の設置は任意。
役員の任期
取締役2年、監査役4年
原則は取締役2年、監査役4年。ただし、非公開会社であれば、最長10年まで延長できる。
会計参与制度
規定なし
新設。すべての株式会社に設置できる。
株券の発行
株券発行が原則。
・株券不発行が原則。
・非公開会社の場合、定款で株券の発行を定めていても、株主から請求あるまでは発行しないことができる。
類似商号の制限
同一市区町村内で類似した商号で、同一の営業をしている会社がある場合登記できない。
同一住所で同一の商号のみ登記できない。
会社の事業目的
会社目的には「明確性」「適法性」「営利性」「具体性」が必要。
具体性は大きく緩和され、ある程度包括的な記載が可能。
取締役会の設置
必要
非公開会社の場合は、取締役会を置くか否かは任意。
共同代表取締役
制度あり
廃止
株主総会での決議事項
商法又は定款に定めた事項に限り決議することができる。
取締役会設置会社では「会社法に規定する事項及び定款で定めた事項」に限られるが、取締役会を設置しない会社では一切の事項を決議することができる。
株主総会の召集地
原則として本店の所在地又はこれに隣接する地であること。
この制限は廃止され、どこでも開催することができる。
現物出資
「資本の5分の1を超える」または「500万円を超える」場合は、裁判所の選んだ検査役の調査が必要。
総額500万以下であれば検査役の調査は不要。
役員の解任決議
株主総会の特別決議が必要
株主総会の普通決議に緩和
配当回数制限
期末と中間の年2回まで
株主総会の決議があれば、年に何回でも配当可能。
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