設立費用(法定費用)はどんな費用が、どれぐらいかかるの?

会社設立には「登録免許税」「収入印紙代」「定款認証手続きの手数料」などの法定費用が発生します。
また、自身(個人)で設立登録することもできますが、檜田(ひだ)司法書士事務所などの専門家へ設立を依頼することで、設立費用を軽減することができます。

会社設立に必要な費用

登録免許税

株式を発行して、一般の人々から資金を募集するなど、多くの資本金を集めやすいことが特徴といえます。出資者(株主)は有限責任を負い、原則的に経営は役員(取締役)が行う会社です。その他の一般の株主は、会社の配当を期待する立場にとどまります。

会社設立費用の図

資本金×0.7%の合計金額が15万円に満たない場合は、一律15万円となります。

収入印紙代

収入印紙代とは、国庫の収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために財務省が発行する証票の費用のことです。
電子定款で行う場合は、「紙」ではないため印紙税の課税対象外となりますので、その分の費用が浮きます。

印鑑代

会社設立に必要な印鑑は3種類あり、「会社代表印」、「会社銀行印」、「会社角印」の3つです。「会社銀行印」は「会社実印」でも代用できますが、セキュリティーの面から、別に作ることをおすすめします。印鑑の作成に発生する費用で、金額もまちまちですが、1万円前後からでも作ることができます。

会社表印・会社銀行印・会社角印の図
定款認証手続き手数料

定款認証とは、株式会社その他の法人の設立手続に必要な「定款」について、公証人が行う法令適合審査のことです。会社等一定の法人の設立登記をするには、作成した定款に公証人の認証を受ける必要があります。
定款認証を申請するには、設立しようとしている会社の本店もしくは法人の主たる事務所の各 所在地を管轄する法務局に所属している公証人に、認証を申請します。
その際に必要になる定款認証料として公証人役場に支払う手数料が発生します。

定款費用図

電子定款で設立費用を節約!

電子定款とは?

定款は以前まで、紙で作成し、公証人役場で認証してもらうと言う方法でした。2004 年3 月よりフロッピーなどの電子媒体での認証も受けられるようになり、「電子定款」を利用すると、定款認証印紙代4万円が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。

設立作業を自分で行うと「定款に貼る収入印紙代」が発生しますが、檜田(ひだ)司法書士事務所にご依頼いただいた場合は、「収入印紙代」が「0円」となるため、個人で行うよりも設立費用を安く処理できます。

「電子定款」を利用すると収入印紙代=40,000円が不要!
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会社設立までの流れは、実に様々な書類作成と申請が発生たします。ここでは、全体の流れをわかりやすく、ご説明いたします。

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