会社設立の種類と特徴 会社設立の種類と特徴って、何が、どう違うの?

新会社法が2006年5月1日より施行され、それまでの会社設立法とは大きく変わりました。新会社法は「企業の簡素化」「経営の機動・柔軟性」「経営健全化の確保、合同会社・LLP、会計参与の新設」等の特徴を持っています。ここでは、代表的な会社設立について簡単にご説明致します。

株式会社の設立の場合

株式会社の設立は株式を発行して、一般の人々から資金を募集するなど、多くの資本金を集めやすいことが特徴といえます。出資者(株主)は有限責任を負い、原則的に経営は役員(取締役)が行う会社です。その他の一般の株主は、会社の配当を期待する立場にとどまります。
株式会社設立のメリット

○社会的評価が高い
○赤字が出た年があった場合、欠損金を7年間繰越せる
○経費の認められる範囲が広い(退職金など)
○節税がしやすい
○決算期を自由に決められる

株式会社設立のデメリット

○事務作業が困難
○赤字でも税金がかかる(例えば事業税最低7万円)
○社会保険の加入が義務(その分費用がかかる)
○税理士を雇う費用がかかる(決算や税法が複雑な為)

一般社団法人とは

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律〔2008年(平成18年)12月1日/法律第48号〕」に基づいて設立される社団法人を指します。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて新たに誕生した社団法人で、営利を目的としない非営利法人(事業目的に公益性がなくても可)の中で、人の集まりに対して法人格を与えるものです。2名以上(社員と呼ばれる)が集まり登記申請のみで一般社団法人を設立することができ、社員には一般の方はもちろん、会社等の法人も社員になることが可能です。2008年(平成20年)12月1日、新しく改正され、公益性がなくても設立できることが今回改正された最大の特徴です。
一般社団法人は公益事業でなくても設立できます。

2008年12月1日以前の社団法人と違い、株式会社のように公証役場での定款認証と主たる事務所管轄の法務局での登記を行えば、「一般社団法人」が簡単に設立できるようになりました。

合名会社設立の場合

合名会社は人的会社と呼ばれ、出資者である各社員は業務執行権を有して、運営に強い影響力を行使できる反面、対外的な責任 についても社員全員が無限に責任を負います。したがって万一のときには会社債権者に対して、社員の個人財産を含めて直接に連帯責任を負うことになり、個人的な信用を売り物にした小規模の会社向きと言えます。

合資会社設立の場合

合資会社は、無限責任社員と有限責任社員を混在させた会社で、合名会社の個人的な信用を生かしつつ、有限責任の社員を入れ ることにより出資を受け入れやすくするという折衷型の企業形態です。資本の定めはなく出資者は各自1円ずつであっても設立が可能ですが、最低でも無限責任 社員と有限責任社員が1人ずつ存在することが要件となります。

有限責任事業組合(LLP)の場合

有限責任事業組合(LLP:Limited Liability Partnership)会社法の施行によって、新たにLLP( 有限責任事業組合)という組織が誕生しました。

合同会社(LLC)設立の場合

英語名では、LLC(リミテッド・ライアビリティ・カンパニー(Limited Liability Company))と呼びます。責任を限る会社という意味です。
会社法で新たに認められた会社です。その特徴は、社員は経営に参加しながら、その債務については出資額を限度に責任を負う(有限責任)という点にあります。つまり、株式会社と合資会社の要素を兼ね備えた会社といえます。

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