相続・遺言について、基本的な事から、手順やよくある質問(Q&A)で、ある程度わかりやすいように、数ページに渡りご説明いたします。
相続の範囲は民法で相続によって財産を受け継ぐ人が決まっています。遺言による指定が無く、相続人どうしでの話し合いによる遺産分割協議も不調に終わった時には、法律で定められた相続分の割合で遺産を分割します。この割合を法定相続分と言います。
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合に生じる税金です。 相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合を言い、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合を言います。(遺言 によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」と言います。)
また、相続税の申告と納税は、相続が始まった日(亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
但し、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額が基礎 控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
法律で定められた3種類の遺言書があり、遺言書の書き方が3種類あると言うことです。遺言書を当人が書く場合は、「自筆証書遺言」と言います。 但し、要件が厳格で、一ヶ所でも間違えると全部無効になってしまいます。
「遺贈」と「相続」と「贈与」の違いについて、「遺贈」とは、遺言によって遺言者の財産の全部または一部を贈与することを言います。一般的に遺言書では相続人以外の者に遺産を与える場合に「遺贈する」という表現をしますが、相続人に対しても遺贈することはできます。
また遺贈は、遺言者(この場合には、あげる側)が一方的にあげることを決めるものであって、遺言者の死亡によってはじめて効力が生じてくるものです。遺贈は遺言によるもので、遺言者が生きている間はいつでも取り消すことができます。
これに対し、「相続」とは、なんら手続きを経ることなく当然に、被相続人の財産が相続人に引継がれることを言います。
「贈与」は、財産をあげる側ともらう側の契約によって成り立ちます。
例えば、あなたに「この家を上げますよ」と言う申し込みをして、相手側が「もらいます」と受け入れ、そのような約束(契約)をして、はじめて成り立つものです。贈与は一旦、書面にしてしまうと勝手に取り消すことができなくなります。
実際、相続が発生して、何からどうすればよいか、必要な書類・流れについてご説明いたします。提出書類等には期日があります。
ひと言で「遺言」と言っても、いざとなった時に何をどのような書き方をすればいいかわかりますか?
相続するものが無いから、関係ないと思ってませんか?本当に何も無いのか?ここがポイントですね。
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