相続手続きと流れ 実際は、どうやって進めればいいの?

相続の実際の手続きと流れについて、ご説明いたします。

被相続人が無くなった後、どうすれば?

亡くなられた方を被相続人と言います。まず、市町村役場へ、死亡届を提出しなければなりません。その際には病院で、死亡診断書をもらう必要があります。その他にも下記に記載した書類(一例)等が必要になり、相続手続きには、期限が限られているものもあるため、迅速な対応が肝要になります。

届け出が必要な書類:被相続人:死亡届け・死亡診断書・住民票・戸籍謄本・戸籍の附票・改製原戸籍謄本

相続人(戸籍謄本・住民票抄本・印鑑証明書)

財産に関する必要な書類(一例):不動産登記簿謄本・不動産賃貸契約書・不動産の図面・固定資産税評価証明書

預貯金残高証明書・ 株式などの明細書・生命保険金支払明細書・退職金

弔慰金支払明細書・借入金明細書・葬式費用明細書・不動産登記簿謄本・ 相続関係図

相続に関する必要な書類や手続は、上記に記載したものは、一例でその他にも数多くの書類・手続きが必要となります。
どういった書類や手続が必要かは、 人によって異なります。
これらの準備を個人でもできますが、なれない作業で時間がかかってしまい、書類作成が間に合わず、税務上の優遇が受けられなくなるなどの問題もでてきます。また、費用面でも個人で個々に対応するよりも、迅速かつ、お安くできるケースがほとんどです。
檜田(ひだ)司法書士事務所では、 司法書士・税理士・行政書士業務が出来ますので、多義に渡り、書類代行から、 専門家としての書類作成まで、トータルにサポートすることができます。

続人の流れ

相続に関する必要な書類や手続は、上記に記載したものは、一例でその他にも数多くの書類・手続きが必要となります。
どういった書類や手続が必要かは、 人によって異なります。

7 日以内

被相続人の他界(※相続手続きがはじまります。)

被相続人(亡くなられた方)が他界した時から、相続手続きがはじまります。

死亡届の提出

被相続人(亡くなられた方)の住所地の市区町村役場へ、必要な書類を提出。■必要な書類:死亡診断書・死体検案書・死体火葬許可申請書

3ヶ月以内

遺言書の有無の確認

被相続人(亡くなられた方)の住所地の家庭裁判所へ、必要な書類を提出。■必要な書類:遺言書の原本・被相続人の戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・受遺者の戸籍謄本または、住民票。

相続人の調査と確認遺産の把握と評価

法律上、相続人になれるのは一定の親族だけです。被相続人(亡くなられた方)の遺産を調査し、誰にどのような財産(借金等)があるか、詳しく調べます。

限定承認と相続放棄

被相続人(亡くなられた方)の住所地の家庭裁判所へ、必要な書類を提出。■必要な書類:相続放棄申述書・申述人及び、被相続人の戸籍謄本。※遺産よりも借金が多い場合には、相続放棄の申述の手続きを行います。

4ヶ月以内

被相続人の準確定申告と納税

被相続人(亡くなられた方)の住所地の税務署へ、必要な書類を提出。■必要な書類:確定申告書・被相続人の所得税の確定申告書。

10ヶ月以内

遺産分割協議

相続人の間で、調整を行います。

協議成立
遺産分割協議書の作成

相続人全員の実印が必要です。

協議不成立
調停・審判

名義変更手続き( 相続による所有権移転の登記手続き)

相続人の住所地の法務局へ、必要な書類を提出。 ■必要な書類:被相続人の戸籍謄本・住民票の除票または、戸籍の附票の除票法定相続人全員の戸籍謄本・遺産分割協議書・財産をもらい受ける。人の住民票と委任状・相続する不動産の固定資産評価証明書・相続する物件の登記簿謄本。

相続税の申告・納付

被相続人(亡くなられた方)の住所地の税務署へ、必要な書類を提出。■必要な書類:相続税の申告書など。

ご相談いただければ、全て私たちが、
丁寧にご説明し、ご対応致します。

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実際、相続が発生して、何からどうすればよいか、必要な書類・流れについてご説明いたします。提出書類等には期日があります。

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