相続の実際の手続きと流れについて、ご説明いたします。
亡くなられた方を被相続人と言います。まず、市町村役場へ、死亡届を提出しなければなりません。その際には病院で、死亡診断書をもらう必要があります。その他にも下記に記載した書類(一例)等が必要になり、相続手続きには、期限が限られているものもあるため、迅速な対応が肝要になります。
届け出が必要な書類:被相続人:死亡届け・死亡診断書・住民票・戸籍謄本・戸籍の附票・改製原戸籍謄本
相続人(戸籍謄本・住民票抄本・印鑑証明書)
財産に関する必要な書類(一例):不動産登記簿謄本・不動産賃貸契約書・不動産の図面・固定資産税評価証明書
預貯金残高証明書・ 株式などの明細書・生命保険金支払明細書・退職金
弔慰金支払明細書・借入金明細書・葬式費用明細書・不動産登記簿謄本・ 相続関係図
相続に関する必要な書類や手続は、上記に記載したものは、一例でその他にも数多くの書類・手続きが必要となります。
どういった書類や手続が必要かは、 人によって異なります。
これらの準備を個人でもできますが、なれない作業で時間がかかってしまい、書類作成が間に合わず、税務上の優遇が受けられなくなるなどの問題もでてきます。また、費用面でも個人で個々に対応するよりも、迅速かつ、お安くできるケースがほとんどです。
檜田(ひだ)司法書士事務所では、 司法書士・税理士・行政書士業務が出来ますので、多義に渡り、書類代行から、 専門家としての書類作成まで、トータルにサポートすることができます。
相続に関する必要な書類や手続は、上記に記載したものは、一例でその他にも数多くの書類・手続きが必要となります。
どういった書類や手続が必要かは、 人によって異なります。
被相続人(亡くなられた方)が他界した時から、相続手続きがはじまります。
被相続人(亡くなられた方)の住所地の市区町村役場へ、必要な書類を提出。■必要な書類:死亡診断書・死体検案書・死体火葬許可申請書
被相続人(亡くなられた方)の住所地の家庭裁判所へ、必要な書類を提出。■必要な書類:遺言書の原本・被相続人の戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・受遺者の戸籍謄本または、住民票。
法律上、相続人になれるのは一定の親族だけです。被相続人(亡くなられた方)の遺産を調査し、誰にどのような財産(借金等)があるか、詳しく調べます。
被相続人(亡くなられた方)の住所地の家庭裁判所へ、必要な書類を提出。■必要な書類:相続放棄申述書・申述人及び、被相続人の戸籍謄本。※遺産よりも借金が多い場合には、相続放棄の申述の手続きを行います。
被相続人(亡くなられた方)の住所地の税務署へ、必要な書類を提出。■必要な書類:確定申告書・被相続人の所得税の確定申告書。
相続人の間で、調整を行います。
相続人全員の実印が必要です。
相続人の住所地の法務局へ、必要な書類を提出。 ■必要な書類:被相続人の戸籍謄本・住民票の除票または、戸籍の附票の除票法定相続人全員の戸籍謄本・遺産分割協議書・財産をもらい受ける。人の住民票と委任状・相続する不動産の固定資産評価証明書・相続する物件の登記簿謄本。
被相続人(亡くなられた方)の住所地の税務署へ、必要な書類を提出。■必要な書類:相続税の申告書など。
お問い合わせはこちらまで
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実際、相続が発生して、何からどうすればよいか、必要な書類・流れについてご説明いたします。提出書類等には期日があります。
ひと言で「遺言」と言っても、いざとなった時に何をどのような書き方をすればいいかわかりますか?
相続するものが無いから、関係ないと思ってませんか?本当に何も無いのか?ここがポイントですね。
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