相続・遺言のよくある質問・お問い合わせ内容をご紹介いたします。
相続はとても手続きの種類が多く複雑です。手続きだけでも70種類以上あると言われています。くわえて 、14日以内や3ヶ月以内など期限以内にしなければならない事もあります。期限を過ぎると優遇措置、特別控除など使えなくなることもあるので期限厳守です。
最初にご来所していただく際には、最低限亡くなった方の死亡の確認できる戸籍謄本、亡くなった方の所有していた不動産が確認できるものが必要です。
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)の財産を相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課税される税金です。
相続人(相続した人は、相続開始の時から、被相続人の財産に関する一切の権利義務を承継することになります(被相続人の一身に専属していたものは、承継されません。)負債などの債務も受け継ぎますので、相続手続きは必要になってきます。
配偶者は相続の時点で相続します。たとえ遺産分割がされていなくても、すでに共有財産になっていますので再婚しても相続権を失うことはありません。
遺言には厳しい成立要件があります。したがって要件に合致していない遺言は無効となります。ただしその書面が遺言としては無効でも、贈与契約書または死因贈与契約書としては有効となる場合があります。
遺言が偽造された場合、遺言の実質的要件を欠き、その遺言は無効です。とりあえず、協議・調停で遺言の無効を主張して、合意が得られれば、それで遺言がないものとして遺産分割していきます。協議や調停が不調の時は、地方裁判所に遺言無効確認の訴えを提起し、無効の判決を得て、協議や調停をやりなおせばよいでしょう。
遺言の遺言執行者が、当檜田文枝(ひだふみえ)司法書士事務所などの機関であれば、遺言執行者による適正な執行により、遺言の内容どおりに相続がなされます。
ただし、遺留分侵害の内容を含む遺言については、遺言の内容どおりに相続されない場合もあります。
ありません。後日、作成済みの遺言を取り消す遺言を作成したりするまで有効です。気持ちが変わったり、状況が変化した場合は、何度でも書き直すことも出来ます。
遺言には定められた様式があるので、パソコンのメールやCDなどでは遺言としての法的効力はありません。 内容を専門家にチェックしてもらったうえで、書面にすることが必要です。
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実際、相続が発生して、何からどうすればよいか、必要な書類・流れについてご説明いたします。提出書類等には期日があります。
ひと言で「遺言」と言っても、いざとなった時に何をどのような書き方をすればいいかわかりますか?
相続するものが無いから、関係ないと思ってませんか?本当に何も無いのか?ここがポイントですね。
相続・相続登記・不動産登記・遺言などのよくある質問や疑問などをご紹介いたします。
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