相続登記(不動産登記) 相続登記(不動産登記)は、絶対にしなければいけない?

相続登記(不動産登記)は、絶対に行わなければいけないのか?ここでは、相続登記について、また、どのような分割方法があるのかをご説明いたします。

相続登記とは、被相続人が亡くなり、相続が発生した時に被相続人が所有していた建物や土地などの、不動産の名義変更手続きを相続登記(不動産登記)と言います。
故人(被相続人)が残した不動産を相続人名義にするには、移転登記が必要となります。

相続税の申告期間が、相続開始から10 ヶ月と決められているのに対して、相続登記はいつまでにという期間は決まっていません。
だからと言って、不動産の名義を変えずに放っておくと、その後さらに相続が発生し、関係者が増えてしまい、話がまとまらなくなったり、不動産についての利害関係のある第三者が現れたりした際に、手続きが煩雑になる恐れがあります。
最悪の場合は正当な所有者が所有権を主張できなくなる可能性も考えられます。

被相続人の死亡により相続が発生

遺産分割協議書

遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないと言うものではありませんが、遺産分割協議書を作成しないと遺産分割協議の有無や内容について争いが起こってしまう場合があるので、共同相続人による遺産分割協議が成立した証拠書類として作成します。
また、遺産に不動産がある場合は遺産分割協議書が登記手続きの時に必要になります。
遺産分割協議をするには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、等を取り寄せて相続人を確定しなければなりません。

遺産分割の方法

相続が開始して相続人が複数人いる場合は,遺産は共同相続人全員の共有になります。その共有している遺産を各相続人に分配するのが遺産分割です。 遺産分割の方法は,次の3つの方法があります。

遺言による指定分割

被相続人の遺言書がある場合、相続はその書かれた内容に沿って、遺産を分割することになります。これを指定分割と言います。

協議による分割

被相続人の遺言書がない場合、相続は相続人全員が話し合ってその内容を決めます。これを協議分割といいます。
協議分割では、相続人全員が合意すれば、どのように遺産を分割しても構いません。
たとえ、遺言書があった場合でも、相続人全員の合意があれば協議分割をすることができます。

ただし、被相続人が遺言で包括的な遺贈を行っている場合、包括受遺者も相続人と同様の地位とされますので、その受遺者は必ず協議に参加しなければなりません。
前記の場合を含み、協議分割に相続人全員が参加していなかった場合は、その協議は無効となりますので注意が必要です。

調停・審判による分割

協議による話し合いがこじれて、まとまらなくなってしまった場合、家庭裁判所で調停や審判を受けることができます。
この方法によって行う遺産の分割を、調停・審判分割と言います。

被相続人の残した財産を複数の相続人が分け合うことを遺産分割と言います。遺言書によって各相続人の取得財産が指定されていれば、原則的には遺言書にしたがって遺産を分割します。遺言がない場合は、相続人全員の話し合いで遺産分割協議が進められます。
遺産分割には、下記の「現物分割」・「換価分割」・「代償分割」があります。

現物分割

現物分割とは、「不動産は息子長男に」とか「預貯金の一部は妻に」などのように個々の遺産を現物のまま各相続人に相続させる方法です。

換価分割

換価分割とは、不動産などの遺産を売却して現金に変えて、その現金を各相続人に配分する分割方法です。

代償分割

代償分割とは、相続人の1人が自分の相続分よりも多くの財産を現物で取得した場合、他の相続人に相続分を超えた額を金銭で支払う分割方法です。

遺産分割協議書

遺産相続を放棄するとは?と疑問に思うかもしれませんが、遺産相続には、財産になるものもあれば、負の財産、負債になるものもあります。負債が多い場合は、相続を放棄することができます。

相続の放棄をすることで、初めから相続人でなかったとみなされるため、全ての座員・負債を相続しなくてすみます。
そこで、よくある質問ですが、「プラスの財産だけ相続して負債分は相続しないと言うことはできるのでしょうか?」、この様に都合の良いことはできませんので、注意が必要です。

ご相談いただければ、全て私たちが、
丁寧にご説明し、ご対応致します。

お問い合わせはこちらまで

0893-23-9277

実際、相続が発生して、何からどうすればよいか、必要な書類・流れについてご説明いたします。提出書類等には期日があります。

相続手続きと流れについて、詳しく見る >>

ひと言で「遺言」と言っても、いざとなった時に何をどのような書き方をすればいいかわかりますか?

遺言について、詳しく見る >>

相続するものが無いから、関係ないと思ってませんか?本当に何も無いのか?ここがポイントですね。

相続登記(不動産登記)について、詳しく見る >>

相続・相続登記・不動産登記・遺言などのよくある質問や疑問などをご紹介いたします。

相続・遺言のよくある質問について、詳しく見る >>

お問い合わせはこちらまで

0893-23-9277

fax0893-23-9278

受付時間:〔平日〕8:30~17:30(祝日・土・日を除く)

お申し込みはコチラから
上記の申し込みフォームに必要事項をご記入いただければ、こちらからご連絡させていただきます。

お問い合わせ・ご相談は、TEL:0893-23-9277 まで、お気軽にご相談ください。
また、実際の依頼は、左記「お申し込みはコチラから」をクリックして必要事項をご記入いただき、送信下さい。