相続登記(不動産登記)は、絶対に行わなければいけないのか?ここでは、相続登記について、また、どのような分割方法があるのかをご説明いたします。
遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないと言うものではありませんが、遺産分割協議書を作成しないと遺産分割協議の有無や内容について争いが起こってしまう場合があるので、共同相続人による遺産分割協議が成立した証拠書類として作成します。
また、遺産に不動産がある場合は遺産分割協議書が登記手続きの時に必要になります。
遺産分割協議をするには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、等を取り寄せて相続人を確定しなければなりません。
相続が開始して相続人が複数人いる場合は,遺産は共同相続人全員の共有になります。その共有している遺産を各相続人に分配するのが遺産分割です。 遺産分割の方法は,次の3つの方法があります。
被相続人の遺言書がある場合、相続はその書かれた内容に沿って、遺産を分割することになります。これを指定分割と言います。
被相続人の遺言書がない場合、相続は相続人全員が話し合ってその内容を決めます。これを協議分割といいます。
協議分割では、相続人全員が合意すれば、どのように遺産を分割しても構いません。
たとえ、遺言書があった場合でも、相続人全員の合意があれば協議分割をすることができます。
ただし、被相続人が遺言で包括的な遺贈を行っている場合、包括受遺者も相続人と同様の地位とされますので、その受遺者は必ず協議に参加しなければなりません。
前記の場合を含み、協議分割に相続人全員が参加していなかった場合は、その協議は無効となりますので注意が必要です。
協議による話し合いがこじれて、まとまらなくなってしまった場合、家庭裁判所で調停や審判を受けることができます。
この方法によって行う遺産の分割を、調停・審判分割と言います。
現物分割とは、「不動産は息子長男に」とか「預貯金の一部は妻に」などのように個々の遺産を現物のまま各相続人に相続させる方法です。
換価分割とは、不動産などの遺産を売却して現金に変えて、その現金を各相続人に配分する分割方法です。
代償分割とは、相続人の1人が自分の相続分よりも多くの財産を現物で取得した場合、他の相続人に相続分を超えた額を金銭で支払う分割方法です。
遺産相続を放棄するとは?と疑問に思うかもしれませんが、遺産相続には、財産になるものもあれば、負の財産、負債になるものもあります。負債が多い場合は、相続を放棄することができます。
相続の放棄をすることで、初めから相続人でなかったとみなされるため、全ての座員・負債を相続しなくてすみます。
そこで、よくある質問ですが、「プラスの財産だけ相続して負債分は相続しないと言うことはできるのでしょうか?」、この様に都合の良いことはできませんので、注意が必要です。
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実際、相続が発生して、何からどうすればよいか、必要な書類・流れについてご説明いたします。提出書類等には期日があります。
ひと言で「遺言」と言っても、いざとなった時に何をどのような書き方をすればいいかわかりますか?
相続するものが無いから、関係ないと思ってませんか?本当に何も無いのか?ここがポイントですね。
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