遺言(ゆいごん、いごん)とは、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいいます。日常用語としては「ゆいごん」と呼ばれることが多く、故人が遺した短い書き置きなども含めて用いられます。法律上(民法上)の術語としては「いごん」と読み、異論を封じ遺言としての効力を生じせしめるためには、法に定める方式に従わなければなりません(民法960条)。
遺言(遺言書)は絶対に必要か?と言われれば、答えは「NO」です。遺言が無い場合は、法律に基づき、相続財産を分けることになります。
ただし、ケースによっては、遺産分配で相続を受ける人同士でのトラブルが起きる場合があります。では、遺言書があれば、全て安心でしょうか?答えは「NO」です。遺言書があったとしても、その内容が、ある程度、相続分配の事を認識して作成されているか否かによって、状況は、変わってきます。大切なのは、相続人や財産状態を正確に把握し、相続人の意志や事情をくみとっておくことです。
遺言の種類とは、法律で定められた3種類の遺言書があり、遺言書の書き方が3種類あると言うことです。
遺言書を当人が書く場合は、「自筆証書遺言」と言います。但し、要件が厳格で、一ヶ所でも間違えると全部無効になってしまいます。
次に、確実に被相続人の意志が伝えることができる方法、これが「公正証書遺言」と言い、檜田文枝(ひだふみえ)司法書士事務所で、必要な書類や資料をもって証人2人と共に公証人役場に行き、遺言書を作成します。第三者である私どもで、遺言書を作成することで、相続に関する手続きを法に基づき公平かつ安全に取り扱うことができます。
最後に、「自筆証書遺言」と同様に、当人が自筆した遺言書を封印した後、公証人(証人2名が必要)にその遺言書があることを確認してもらう方法で、「秘密証書遺言」と言います。この方法は、「自筆証書遺言」と同様に、書き方に不備があると無効になったり、内容を当人しか知り得ないと言うことで、当人(被相続人)が法的な記述方法をしっかりと把握しておく必要があります。
上記でも述べたように「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」共に、個人で行うには、それなりの知識や法律に精通している、もしくは、詳しく知っている人がいるなど、条件がでてきます。そう言った意味でも、「公正証書遺言」を当、檜田文枝(ひだふみえ)司法書士事務所などの法律事務所等へ依頼するのが、迅速かつ、安全・安心に取り計らうことができ、時間と費用を考えてもリスクが少ないと言えます。
檜田文枝(ひだふみえ)司法書士事務所では、これらの書類作成、代行、代理、全てを統括して行うことができる事務所です。
※「秘密証書遺言書」は、自筆証書遺言と同様に自書を原則としますが、
その存在を公証人に明らかにしてもらうための手続きが要求されます。
※上記遺言書の種類は、ごく一般的なケースを例に記載しております。
その他にも、遺言書の作成方法は特殊なケースによって、別の方法があります。
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実際、相続が発生して、何からどうすればよいか、必要な書類・流れについてご説明いたします。提出書類等には期日があります。
ひと言で「遺言」と言っても、いざとなった時に何をどのような書き方をすればいいかわかりますか?
相続するものが無いから、関係ないと思ってませんか?本当に何も無いのか?ここがポイントですね。
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